Jボード(リップスティック)が、かなりおもしろい。

2012年10月10日 00時49分 正午の月齢:24.4  月名:二十五日月  潮汐:長潮 月齢:24.4[二十五日月] 潮汐:長潮
(最終更新日:2022年07月01日)
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もともと、こーゆー系のスポーツとはまったく縁がなく、やってみたいなんて思ったこともなかったのですが、佳奈が「Jボードほしい」と言ったので買ってあげました。買ったのは「リップスティック(リップスティック デラックスミニ)」というもので、Jボードとリップスティック(ブレイブボードっていうみたい)が似て異なるものと知ったのはつい最近のことなのです。

これがリップスティック。

リップスティック

これがJボード。

Jボード

いずれもちょうど真ん中のあたりで軸がねじれるようになっています。一般的なスケートボードは4輪(3輪もあるみたい)だけど、Jボードやリップスティックは2輪!! 前後に1つずつしか車輪がついていません。しかもこのリップスティック、車輪の付いたキャスターが360度自在に回ります。こんなの乗れないって…

しかし、佳奈はあっという間に乗れるようになって、ふにふにふにふにと進みます。スケートボードは地面を蹴った勢いで進むのに対して、リップスティックはボードをねじることによって推進力を生み出します。和船の櫓漕ぎのような感じで、坂道だって登っていくんだから。

そんな佳奈の姿を見て簡単に乗れると思ったら大間違いで、最初はボードの上に立つことすらできません。くーっ、悔しー。ま、2輪なので停止状態では立てないのは当然としても、我が家の周辺はほとんど坂道ばかりなので、まったく乗れない者にとってはいきなり難易度が高い。

おっと、このように書くと「公道で乗っているのか」ということなのですが、確かに公道で乗っていることになります。でも、山奥の行き止まりの道路の途中なものだから交通量は極めて少なく、法律には抵触しないのですー。

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

  1. 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
  2. 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
  3. 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
  4. 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
  5. 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
  6. 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

道路交通法第76条第4項

「交通のひんぱんな道路」っていう定義も、

通行量が1時間当たり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。

昭和34年4月16日名古屋高裁判例

ということで、判例で示された具体的な数字よりもさらに1桁少ないような道路なので、法律的には全然問題ないのです。

それはさておき、こんなの乗れないと思っていたものの、暇があれば足を乗せるようにしていると、こんなオッサンでも少しずつ乗れるようになるんですね。なんか腰つきが怪しくてヒョコヒョコとした動きになってしまうのですが、それでも一応「滑れる」ようになってきました。グーフィースタイルでふにふに。

そうなるとだんだん面白くなってきて、曲がってみたり、スピードを出したり試してみるのですが、佳奈や伊織のようには乗れないのです…。トリックをきめるなんて、いつになることやら。

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